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技適マークのない機器は持っているだけで違法なのか、ただちに罰せられるのか?のまとめ

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      2020/05/02

海外からガジェット買うようになると気になるのが「技適マーク」。

「特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク」のことで、要は日本で使う無線機器に対して「使ってオッケーっすよー」っていうことを証明したマークのこと。

giteki

iPadにもちゃんと入ってました。
(設定→一般→認証から見られます。)

この技適マークですが、中華PADなどを直輸入すると、まず入っていないそうです。

技適マークのないガジェットを使うとどうなるのでしょうか。

技適マークのないガジェットは違法なのか?についてのまとめ

あくまでネットで調べた情報をキュレーション()したものになります。
なので、まとめといてなんですが、詳しく知りたい場合には最寄りの総合通信局へ問い合わせるのが一番だそうです。

Q13 よく分からないけど誰に相談すればいいのですか?
A: お気軽に、最寄りの総合通信局へお問い合わせ下さい。

[参考]総務省 電波利用ホームページ

さて、
この「総務省 電波利用ホームページ」によれば、

技適マークが付いていない無線機は、「免許を受けられない/違法になる」恐れがありますので無線機を購入・使用する際は十分ご注意下さい。

と、なっています。

僕が気になったのは「恐れがあります」の部分で、「ただちに罰せられる」とは書いていない点です。
とはいえ、たしかに技適マークのない無線機を使用することは電波利用法や電気通信事業法によって禁止されているようです。

それではどこまでが違法で、どうなったら罰せられるのでしょうか。

海外から買ったらダメなのか?

まず違法となる範囲が気になるところです。

そもそも購入することや販売すること自体がNGなのかどうか。
これは実にグレーな部分みたいですね。

というのも、先の総務省のホームページによれば、

Q4 技適マークが付いていなければ違法になるのですか?
A: 技適マークが付いていない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります

となっているからです。
※便宜上、本来は太字になっていない部分の引用を太字にさせて頂きました。

つまり、所持することについて咎められるのではなく、使用することで電波法違反になる「場合があります」ということです。

なんともゴニョゴニョした感じになってしまいますが、そもそも電波法なるものが50年前ぐらいにできたものだとかで、現在のように無線機として扱われるスマホがこんなに普及することを想定されていない法律であるため、簡単に白黒ハッキリできない部分があるんでしょう。

というわけなので、おそらく海外から買って取り寄せたり、海外から持ち込むこと自体は違法ではないと判断できるのではないかと思われます。
※ちなみに外国人観光客が海外から自身で使用するスマホを持ち込んで使用することなどは条件付きでOKとなっています。

Wi-Fiを切ればOKなのか?

では「使用する」とはどこまでの範囲を言うのでしょうか。

技適マークのない「無線機」を使用すると電波法違反になるということは、無線機能を使わなければいいのでは・・・?とも考えられますね。
多くのブログさんで「有線LANやテザリングならOK」みたいな記事を見かける中、Tools 4 Hackさんが総務省へ確認した内容によれば「使用云々ではなく電波を送出する機械は『無線局』だから、無線局の設置=無線局の開設・・・つまり電波法違反やで」っていうことだったみたいです。

技適マーク無しでも「無線機能がオフであれば合法」なのか、総務省に聞いてみた

ええー・・・無線機能を使わなくても、使える環境にあればNGって・・・まるで「スピーカーが設置してある飲食店はJASRACが管理してない曲を流している・いないに関わらず使用料を支払うことな。」っていうアレですか。

古い法律だからなのか、一律にルールを作るにはこうするしかなかったのか・・・とにかくWi-Fiを使わないからOKということにはならないようです。
Wi-FiやBluetoothがハードウェア的に使えるなら、その機能を使うか使わないかに関わらず、使っちゃダメってことなんですね。

・・・んっ?てことは、所有することすら「無線局の開設」になるのかな。
それとも所有しても電源すら入れなければOK・・・?

ここら辺は微妙なところですね・・・。

使ったら罰せられるのか?

最後に、一番気になる「使ったら直ちに罰せられるの?」ってところです。

先のホームページによると

免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。

とありました。

この文章をそのまま文面通りに解釈すれば、「技適マークのないガジェットを持ってる人、100万円(以下の)罰金な」ってとらえることができます。
100万円って大きいですよね・・・。

これに関してはTojikomorinさんが総合通信局へ確認したという記事「技適マークのない機器で無線を使っていたので自首してきた」に詳しいやりとりが載っていました。

要約すると「違法は違法だけど、訴えられない限りは罰せられない」ということ。
また、「スマホの電波ぐらいで公共性の高い無線局に妨害を与えることにはならないんじゃないか」ってことみたいです。

本意ではないかもしれませんが、行政側も「スマホぐらいなら本当はいいんだけど、昔に決まった法律があるから『ダメ』って言わなきゃならない」みたいな感じなのでしょうか。

50km/hの速度制限がある道路を60km/hで走っても、警察が取り締まっていなければ罰せられないのと似ていますね~。

ただ、あくまで罰せられないだけで違法であることに違いはありません。
あとはもう自己責任で、って感じですかね。

おわりに

というわけで、気になった技適マークについて調べた内容についてでした。

微妙な結論になりますが、厳密には「持っているだけでも違法」っぽい感じですね。
ただし、「じゃあそれを誰が訴えるの?」っていう話なのかな。

「訴えられなければOK」っていう話でもないですが。

いろいろ面倒だから中華Padも取得してくれたらいいんですけどね~。

ちなみに技適マークがないガジェットに個人で技適マークをつけようと思ったら、それこそ罰金額に相当しそうなコストがかかるみたいです。
なので技適マークがないガジェットを国内で使いたいと思っても、それだけの価値がなければ諦めるしかなさそうですね。

 

   

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      2020/05/02

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